春日井店ショールーム
建築確認申請?
あと数日で2025年、、、
ここ数年「歳を重ねる」ことに抵抗感を感じてしまうお年頃です、、、
こんにちは…(;´・ω・)ウムムム…
今回は建築確認申請についてです。
聞きなれない言葉で何ですかソレ?という気持ちになります。
なので簡単に説明します、そしてなんでこの話をするかと言うとリフォームと無関係ではないのでという事です。
建築確認申請とは建築基準法第6条で定められている、新たに建築物を建てるために必要な申請です。
建築工事に着手する前に、その計画が法律や条例に沿ったものかどうかを審査してもらう為に行います。
申請しなくてはいけない理由としては、申請無しで建物を建てて、それが違法建築の場合、あとから色んな事が起こる可能性を未然に防ぐ為です。
違法建築の建物の場合、必要な融資が受けれなかったり、火災保険に加入出来なかったりと、良いことは何もありません。
こういった話をすると、主に新築工事のイメージは強くなりますが、先ほど書きましたようにリフォームには全く関係ない話ではありません。
よくあるのは、部屋を新たに増やす増築工事の場合です。
(逆に家を小さくする減築工事というのもあります、これにも確認申請は必要です)
今回リフォームに関係するというのは、今までの増築(減築)の事だけではなく、
大規模なリフォーム工事にも建築確認申請が必要になってきたというお話です。
来年2025年4月から工事に着手する案件には必須となります。
どういった内容のリフォームに該当するのかというと、簡単にお伝えしますと…
「外壁や屋根工事」
申請不要=既存の外壁・屋根の上から重ねて、新たな外壁材・屋根材を張る工事
申請必要=既存の外壁・屋根を解体し、下地も含め新たに外壁材・屋根材を張る張り替え工事
「家の中の階段工事」
申請不要=既存の階段の上に、新たなリフォーム用階段部材を張り付けていく工事
申請必要=既存の階段を解体・撤去し、新たな階段を掛ける工事
「内装・間取り変更に関する工事」
申請不要=既存の柱・梁・壁・床を解体・撤去し作り替える面積が50%以下の工事
申請必要=既存の柱・梁・壁・床を解体・撤去し作り替える面積が50%以上の工事
※50%の範囲に細かな条件や、具体的にどこまでの工事が該当するか等は内容によりますので注意が必要。
「今まで通り一般的に申請が必要ない工事」
キッチンやユニットバス、洗面台やトイレ等の、各水廻り機器の入替工事
壁紙を貼り替える工事、フローリングを既存のフローリングの上から重ねて張る工事
襖紙・障子紙・畳表などの張替工事、シロアリ防蟻工事などなど
かなーり簡単に書きました、ようするに…
「骨組を露出させるまで解体し、骨組みを組み替えたり・骨組みを補強したり・間取り変更等で無くしたり」
といった工事が主に申請が必要になってくる工事となります。
申請に必要な作業や検査に必要な費用が発生する場合もあります。
ご相談いただく工事の内容によって、今後はこれらのお話をする場合が出てきます。
なのでご相談頂く場合は、おうちを建てた時の青焼き図面や申請用紙が含まれた書類をご持参いただいた方が、お話が早いと思います。
能登半島地震からもうすぐ一年がたちます。
災害に直接かかわる部分の法改正というところもあるので、
じっくり慎重に進めていきたいと思いますので、日数に数か月単位の余裕をもってご相談下さいませ。
※申請が必要な工事の場合、先に申請をして着工の許可が出てからでないと工事に着手できない為。
※工事着手の許可が出ても、そこからの段取り手配なので…じっさいのスタートは一か月以上先になると思います。
過去に、新築時の建築確認申請を出さずに家を建ててる物件を見たことが無いので、
いま住んでらっしゃる家が違法建築という事はまず無いと思いますが、これから行うリフォーム工事も
もちろん現行の建築基準法にそった工事であるべきです。
なので、今まではそんなの必要なかったのに、法が変わって費用も日数も色々変わりそうで
めんどうになったなぁ…なんて思わずに、まずはお気軽にご相談下さい。
明日12月29日(日)から1月5日(日)まで当社はお休みになってしまいます。
代謝が悪くなって食べた分だけ身体に変化が起きる歳になりました。
インフルエンザやコロナにはお気をつけください!!
長文、読んでいただきありがとうございました~(* ´З`)ノ ライネンモヨロシクデス!!